人材確保のための福利厚生
人材確保のための福利厚生
福利厚生制度の充実は
人材確保・定着につながる重要な投資です
どちらの企業を目指しますか?
どちらが魅力的な企業と感じますか?
月 給 | 210,000円 |
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勤務時間 | 9:00~17:00 / 残業あり |
休 日 | 週休2日・祝日 |
待 遇 | 昇給:年1回 賞与:年2回 各種社会保険完備 |
月 給 | 200,000円 |
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勤務時間 | 9:00~17:00 / 残業あり |
休 日 | 週休2日・祝日 |
待 遇 | 昇給:年1回 賞与:年2回 各種社会保険完備 業務災害補償制度 疾病見舞金制度 メンタルヘルスサポート ストレスチェックサポート |
介護保険・社会福祉事業者総合保険
競争力
応募時に人材が集まりやすい
・応募者が福利厚生の充実を求める傾向
向上
良質な人材の確保
・業務に集中できる健康状態を確保
・メンタルヘルスケア
向上
従業員満足度
・従業員のモチベーションの向上
・従業員本人・家族に対する思いを伝える制度として活用
効果
企業の成長・信頼性の向上
・取引先・顧客からの信頼向上
・金融機関・投資家からの信用・評価
・「健康経営®」 の実践
ハイパー上乗せ健保プランの特長
保険期間開始前に既に被っていたケガまたは発病していた病気、保険期間開始前に発病または診断確定されていた原発性がんおよびその再発・転移により生じたがんに対しては補償できません。
また、病気・所得を補償する特約およびフルタイム補償特約については、事業主、常勤※の法人役員、社員、常勤※のパート・アルバイトの方が対象となります。なお、所得を補償する特約は、保険期間の開始日時点で満75歳以上の方は対象とはなりません。
※常勤とは…ケガまたは病気を被った時の直前6か月間における、週あたりの平均労働日数が3日以上、かつ週あたりの平均労働時間が15時間以上に該当する場合をいいます。
(注)保険期間が始まる前または補慨対象者となる前(入社前など)に既に発病していた病気は補侶の対象とはなりません。お支払いできない主な場合などは、パンフレット等をご覧ください。
貴社の事業内容および売上高により決定!
保険料は、全額損金計上!
法人が契約者として、従業員全員(役員を含みます。)のために負担する保険料は、全額が損金扱いとなります。
※法人税基本通達9-3-5、9-3-6の2を準用(2023年7月現在)
さらに、病気やケガで働けなくなったときの所得を定額で補償します※2。
(注)事業主、常勤紅の法人役員、社員、常勤※3のパート・アルバイトの方が対象となります。
※1健康保険の高額療壁費、付加給付を差し引いた額をお支払いします。
※2免責期間があります。また、保険期間の開始日時点で満75歳以上の方は対象とはなりません。
※3常勤とは、ケガまたは病気を被った時の直前6か月間における、週あたりの平均労働日数が3日以上、かつ週あたりの平均労働時間が15時間以上に該当する場合をいいます。
無料サービス付き!
【セカンドオピニオンアレンジサービスのご利用例】
- ● 他の治療方法はないのか、相談したい。
- ● 手術することになったが、他に選択肢はないの?
- ● 先進医療が必要らしい。どうしたらいいの?
- ● 専門医の意見を聞きたい。
※本サービスは、ティーペック株式会社に委託してご提供します。サービスは今後予告なく変更または中止する場合があります。
募集文書番号:B24-201051
このページは、概要を説明したものです。ご契約手続き・支払条件その他、この保険の詳しい内容については、取扱代理店までお問い合わせください。